ADM Law Office
登録証授与式に出席してきました。
バッチです。画像は悪用しないで下さい。


あまり付ける気はありませんが、3つほど購入してしまいました。失くす予感は満々であります。
職印です。

丸印が良かったのですが、事務局の方に怒られましたので、やむなく角印にしました。サイズは、15mmから24mm(多分)ですが、15mmにしました。せめてもの抵抗であります。
証票と会員証です。氏名、住所等は塗りつぶしました。

本当はあと名刺と表札がありましたが、加工が面倒くさいので割愛します。
授与式の後は、会社に顔を出してきました。完全に暇人扱いであります。
ちなみに最終出勤日以降の5日間で外出したのは、食事とタバコを買いに行くときくらいです。仕事がしたくなりました。
とりあえずしばらくゆっくりします。
先月1日に受けた資格に合格しました。
キャッシュカードみたいな合格証が2枚(3級、2級)。
3級:平均点80点、合格率77.1%(99点)
2級:平均点62.7点、合格率37.1%(80点)
非常に微妙。
Reyesです。仕事で必要になりそうなので勉強しなければならない分野が出来ました(前々から薄々気づいてはいましたが・・・)。これはそのうち書きます。
出世払いの続きです。
出世払いが「出世したならば」「払う」というような停止条件つきの債務と考えると、「出世しなければ」「払わなくて良い」ということになりそうです。
が、これは非常に不合理です。
これは「出世すれば」「払う」し、「出世しないことが確定すれば」「払う」と考えるのが、妥当といえます。
これは、「払う」ことは確実だが、いつ払うかが確定していない状態ということが出来ます。
このように支払時期の不確定な債務を「確定期日のない債務」といいます。
「確定期日のない債務」の弁済期(お金を支払う時期)は、請求時です。
ですから友人が「出世払いで」といったときに「では、今払ってくれ」といった時点で弁済期が到来し、友人は、直ちに支払わなければならなくなります。
また、同時に履行遅滞に陥ります。履行遅滞時には「1.履行請求」「2.解除」「3.損害賠償請求」ができます。
出世払いって怖いですね?
ご無沙汰しております、Reyesです。
さて、出世払いの件ですが、これは「出世をしたならば」「お金を払う。」ということです。
つまり、単純に「お金を払う」のではなく「出世をした」という条件を満たしたときに「お金を払う(弁済する)。」という法律行為に及ぶわけです。
このような条件を「停止条件【ていしじょうけん】」といいます。
反対に「これをしたら」「お金を払わない」というときの「これをしたら」という条件を「解除条件」といいます。
例えば、Aに金を貸したところ、「出世払いで払う」といわれたとき、自分の中で「Aは出世できない」という可能性が高いと判断したとき、「出世をしたら」という条件の達成が(自分の中で)「不可能」ということになります。
では条件を満たさなければ、お金払わなくて良いのでしょうか?
続きは次回で・・・
Reyesです。
今日は出世払いについて書こうと思いましたが、頭痛がするので明日書きます。
最近ずっと倦怠感がありましたが、もしかすると風邪気味なのかもしれません。
体調管理に気をつけていきます。
Reyesです。更新をサボってました。
タイトルですが、例えば以下のようなケースを考えます。
Aさんは、友人のB、C、Dとマージャンをしていました。
数時間後、Aさんは一人負け、Bの一人勝ちで、AはBに10万円払うことになりました。
①このようなような場合、AさんはBに負けた金を払わなければいけないでしょうか。
日本では許可されていない賭博は禁止されています。つまりマージャンで金をかけるのはNGです。
このような禁止された賭博で負った借金は、債務発生の原因が公序良俗に反するものですから、無効になります。
よってマージャンで負けた金は払わなくて良いことになります。
②上記の例で、払わなくていい金を払ってしまった場合、Aさんは「返せ」と言えるでしょうか。
前回書いた「不当利得【ふとうりとく】(703条)」によれば、「法律上の原因無く、支払った金は返してもらえる」ということになっていました。
ところが、このような「不法な原因(禁止されている賭博)」により給付した金は、「不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】」といって「不当利得」の要件を満たしていても「返せ」とは言えなくなります。
前回の話
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例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。
冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。
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さて、前回の例でBさんがすでにお金を払っていた場合に、Aさんから「ごめん、間違えた。あれはナシ!」と言われたらどうでしょうか?
おそらく「なかったことにしてやるから、金を返せ」と言うはずです。
Bさんがお金を払ったのは「売買契約」という法律上の原因があったからですが、このことはAさんがお金をもらえるのは、法律上の原因があるからとも言えます。
錯誤により売買契約は無効になったのですから、Aさんがお金をもらえる法律上の原因はなくなったことになります。
にもかかわらず、Aさんはお金を手元に持っている。
このように法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者(上記の例ではAさん)がいる場合に、本来利益が帰属する者(上記の例ではBさん)に利益を返還させる制度が「不当利得」です。
今日の食事
朝:食欲がわかず駅のコンビニでウィダーインゼリー
昼:規程等を読みながらコンビニ飯
夜:帰っても何も無いのでコンビニ飯
明日こそはまともな食事がしたいです。
不当利得の話の前に錯誤の話をします。
例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。
売買契約は「売る」「買う」と意思が合致すれば成立しますが、上記の例では、Aさんの意思は「X車を売る」。Bさんの意思は、「Y車を買う」と一致していません。
このように勘違いにより意思が合致しない契約は、民法95条の錯誤が成立する可能性があります。(※重過失あるときは成立しません)
錯誤が成立する場合、契約自体が無効になります。
冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。
Reyesです。やはり更新します。
民法94条をみましょう。
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
①Aさんは、都心の一当地に土地を持っています。例えば50億円くらいとしましょう。ところが、借金も抱えていて、このままでは債権者に土地を差し押さえられてしまいそうです。
Aさんには、昔からの友人Bさんがいました。Aさんは、Bさんに土地を売ったかのように偽装し、債権者に土地を差し押さえられないように計画しました。債権者は、土地の差し押さえ、競売にかけて債権回収できるのでしょうか?
前回の例で、Aさんは売る気も無いのに売ると言い(意思表示し)、Bさんは買う気もないのに買うと言い(意思表示し)ました。
これは94条1項に従って処理されます。
つまり、何度か書いていますが、売買契約は諾成契約であり、「売る・買う」といえば有効に契約は成立します。ところが、上記の例の「売る・買う」の意思表示は、AB二人の間で嘘と分かっている状態でなされていますので、94条1項により無効とされます。
従って、土地の所有権は、依然としてAさんにあるので、債権者は差し押さえが出来ます。
②ところが、Bさんはほとんどタダのような値段(1000万円としましょう)で買った土地を、Cさんに時価総額相当の50億円で売却し、差額49億9000万円をせしめました。Cさんは、この土地を取得できるでしょうか?
この例で、①と同じ処理をしてしまうとCさんが可哀想です(勿論50億円は返せと言えますが)ね?この場合は、94条2項によって処理します。
AB間の意思表示は嘘ですから、本当は無効なのですが、売買契約が嘘かどうかは外野からは分かりません。
そこで「売買契約によって土地はBのものになった。土地が欲しいからBから買おう。」と思った人は保護する必要があります。
そこで94条2項に従えば、AとBは「あの契約は嘘だよ。土地はAのものなんだから、Bから買っても意味ないよ。」と「善意の第三者」であるCに対しては、言えなくなります。つまり、Cさんは「そんなの知るか!さっさとよこせ!」と言えるわけです。
補足:法律用語で「善意」というのは「何も知らない」という意味です。「悪意」というのは「知っている」という意味で使われます。
追記です
Reyesです。CPAがあがりません。誰かベストなソリューションを提案してください。因みに金はありません。
ほとんど昨日の続きです。昨日は嘘つきが1人でしたが、今日は2人です。
①Aさんは、都心の一当地に土地を持っています。例えば50億円くらいとしましょう。ところが、借金も抱えていて、このままでは債権者に土地を差し押さえられてしまいそうです。
Aさんには、昔からの友人Bさんがいました。Aさんは、Bさんに土地を売ったかのように偽装し、債権者に土地を差し押さえられないように計画しました。このように偽装売買をするときは、大体ほとんどタダのような値段で売ることが多いようです。
注:この場合、Aさんの債権者は、Bさんの土地を差し押さえることが出来ません。(詐害行為取消権は無視します。)
債権者は、土地の差し押さえ、競売にかけて債権回収できるのでしょうか?
②ところが、Bさんはほとんどタダのような値段(1000万円としましょう)で買った土地を、Cさんに時価総額相当の50億円で売却し、差額49億9000万円をせしめました。
Cさんは、この土地を取得できるでしょうか?
結論まで書くと長くなるのでクイズ形式に逃げます。
今日も人身事故で電車が止まりました。仕事とは関係ないところで疲れてます。Reyesです。
今日は民法93条をみます。
今まで諾成契約というのは、当事者の意思の合致により成立するという話をしました。
では、合致してるように見える意思(表示)が、実は合致してなかったらどうなるでしょう?
自分(A君)の大切にしている物があるとします。友達に貰ったものでも、自分でお金をためて買ったものでも何でも良いです。
それを常々B君に「これは私の宝物です。いくら積まれても売りません。」という話をしていたとします。
ところがある晩、A君はB君に「あれ(自分の宝物)を1万円で売るよ」と冗談で言ったところ、翌日B君は「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」といったとします。
一見すると、A君とB君の意思は合致しています。売買契約は諾成契約ですから、本来B君が「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」と言った時点で、契約は成立してしまいます。
そんなときに登場するのが冒頭の民法93条・心裡留保(「しんりりゅうほ」と読みます)です。
cf:民法93条「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
これは自分の中で「(売るつもりなんて無いけど)1万円で売ってやるよ」といえば有効な意思表示になりますが、「(売るつもりなってないけど)1万円で売ってやるよ。(まぁ、いつも宝物だって言ってるし、冗談だって分かるだろ)」のようなときは契約が成立しなくなるということです。
本当は微妙に違うのですが、平たく言えばそんな感じです。
少し前に帰宅しました。日付変更線を超えてますが、私の起きてる間は、今日です。ということで、投稿時間をいじくります。毎日更新ということで・・・
契約書ですが、なんでわざわざこんなものを作るのでしょうか?申込書貰って、請求書出して、支払い(「弁済」といいます)頂ければ別に良いではないかと。
ところが、前回書きましたが、申込書は基本的に「A製品※個 ¥※※※-」のような事しか書きません。
これでは発注後いつまでに、どこにA製品をもっていくか、または取りに来てくれるのか・・・等の細かな点が分かりません。
では、申込書に全部書けば良い!ということになりそうですが、それでは契約書と変わりません。
【注:契約書かどうかは、「○○契約書」のようなタイトルではなく、中身で判断されます。従って、申込書に全ての条件を書き込んだところで、それは自社の押印が無い契約書と同じことです。】
また、契約書がないとトラブルになったときに「いつでも解約できることになっていた」「そもそもそんな契約は無い」「取り決めていた品質に達していない商品が来た。だから金は払わない」等の言い訳が出来てしまいます。
そんなことにならないように契約書を結ぶんですね。
お疲れさまです。ラリホー使い・Reyesです。一番眠くなるブログを展開しております。
よく基本契約と個別契約という言葉を耳にします。
例えば、A社はB社に毎週ネジを1000本作って売るとします。この場合、今週の売買と来週の売買は別物ですから契約(このように物を製造して販売する契約を「製造物供給契約」といいます)が2回成立していることになります。
こうすると、1つの契約に対しては1つの契約書が必要になりますから、A社とB社は毎週契約書を取り交わすことになります。
よほどのことが無い限り、毎週同じ契約書を使うことになります。面倒ですよね?
こういう場合に出てくるのが基本契約書です。基本契約書には、そのまんまですが、基本となるルールを記載します。
例えば、いつお金を払うのか。いつ引き渡すのか。どこに納入するのか。引き渡した物が壊れてたらどうするか・・・などです。
こうやって変更しない基本的なルールを作っておけば、変動する部分(ネジの型番とか本数)を個別契約でいじれば良いわけです。少し楽になりましたね?
では、個別契約が成立したときは契約書は不要でしょうか。本当は必要ですが、これをやると意味がありません。
なので実際の契約書では、申込書を送って、請書を出すか、または数日放置すると個別契約が成立することになります。
大分楽ですね?因みに毎週契約書を締結するとその都度収入印紙(おそらく200円)を貼ることになりますが、基本契約書の場合、継続的な契約になり、4000円で済みます。20回(週)以上取引するのであればこちらのほうがお得ですね。
帰ってきたら同窓会の通知が来ていました
少し感慨にふける男・Reyesです。
さて、昨日『従いまして、現行ではケンシロウ氏は、殺人罪に問われない可能性が強いといえます。』と書きましたが、ある条件を満たすとこれが覆る可能性が出てきます。
因果関係部分を検討しましたが、これは客観的に判断できる部分(このように客観的に判断できる因果関係を『客観的因果関係』といいます。)であります。
これとは反対に主観的因果関係というものもあります。現在の判例では、主観的因果関係と客観的因果関係を両方とも考慮する折衷説が主流ですから、主観的な部分を抜きに犯罪を考えることは出来ません。
例えば、血友病(出血した血液が凝固しにくいまたは凝固しない性質)の人がいたとします。その人を血友病と知らずに怪我をさせたら(例えば道でぶつかって膝を擦りむいた)、血が止まらずに死んでしまった場合に、殺人罪に問うのは酷でしょう。
では、友人が血友病と知っていながら怪我をさせ、血が止まらずに死んでしまったらどうでしょうか?
その人の中では、『友人に怪我をさせれば血が止まらずに死ぬ可能性がある』ことは分かっていることです。
これは『ナイフで人を刺したら人が死ぬかもしれない』『車で思いっきり人にぶつけたら、その人が死ぬかもしれない』という状況に似ています。
つまり、その人の中で『これをすればこうなる』というのが分かっているならば、それは(一般的には想定し難くても)因果関係として認めましょうという話です。
本題に戻ると「アタタタター!お前はすでに死んでいる」と言った時点で『秘孔を突けば人が死ぬ』という結果を予見できる可能性(これを単純に『予見可能性』といいます)があったのですから、因果関係の中に含まれて考慮される可能性が出てきます。
今日は比較的早く帰れました
が、帰ってもやることがありません
Reyesです。
長らく引っ張ってきたテーマですが、結論を出します。
ケンシロウ氏を法廷に引っ張って行って、検事に起訴状を朗読してもらいました。
「被告人・ケンシロウは午後8時13分頃、渋谷駅前路上において、20代男性に対し、『アタタタター』など奇声を発しながら両手を素早く前後左右に動かし、また足で突く等して秘孔を刺激し、同男性を死に至らしめた。」となります。
現場で見た人間ならともかく、法廷でこの起訴状を聞かされる判事は、何を言ってるかサッパリでしょう。
「奇声を発し」「体を早く動かし」「体を突い」たら「人が死んだ」といっているのです。確かにこれらの行為に何らかの原因(条件関係)があるかも知れないとは思うでしょうが(これもかなり微妙な線です)、だから人が死んだとは思わないでしょう。
やって見せれば良いというのもありますが、まず無理でしょう。それは①「奇声を発し」「体を早く動かし」「体を突い」たら「人が死んだ」とは思ってもらえないため、そもそも検証する価値がないと思われる。②仮にも人が死ぬ可能性のある行為を法廷で、それも国家権力の発動として行わせるのは無理(例えば、新しい毒薬が出来て、これを飲んだら死ぬと言った時に『じゃあ、誰かに飲ませてみようか』とは言わないというのに近いです。)です。以上、二点が理由になります。
従いまして、現行ではケンシロウ氏は、殺人罪に問われない可能性が強いといえます。
今日は友人と焼肉を食べてきました
在日コリアン二世の店主に火加減を注意され、気分を害したReyesです。
一度どうでも良い記事の投稿で中断されてましたが、条件関係の続きです。
因果関係の有無を条件関係だけで判断すると、かなり構成要件に該当する範囲が拡大してしまいます。そこで、現在では条件関係だけでなく、相当性の有無を加味(これを相当因果関係といいます)して因果関係を判断しています。
相当因果関係とは「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」と言われております。
例えば、前回の例では「友人を驚かせる」ことで発生の予想される結果は、せいぜい足の捻挫程度です。つまり、殺人罪は成立しないことになります。
余談ですが、判例はやや条件説に近い立場とされています。
お疲れ様です。帰りの電車で山手線・埼京線・宇都宮線全てが「路線に人が立ち入った」という理由で遅延しました
もう何ですかと。新手の嫌がらせですかと。
star氏の宣伝にもかかわらず、アクセスの上がらないブログの持ち主・Reyesです。
さて、犯罪には構成要件があるという話はしました。この構成要件には、「実行行為」「結果」「因果関係」が必要です。
殺人罪でいえば、「何かをした(実行行為)ところ、その行為が原因となって(因果関係)、人が死んだ(結果)。」という形になります。
ケンシロウ氏は、「秘孔を突いたところ、それが原因となって人が死んで」います。
少し脱線して、因果関係について少し細かく書きます。因果関係について、かなり昔に「条件関係」として捉えられていました。つまり、「あれ無ければ、これ無し」の関係です。
確かに「秘孔を突かなければ、人は死にませんでした。」が、例えば以下の例ではどうでしょうか。
友達を驚かせようと後ろから声をかけたところ、思いのほか友達が驚いて腰を抜かしてしまい。その弾みで足を挫いてしまった。
友達が足が痛くて歩けないと言うので、やむなく救急車を呼ぶことにした。
病院に到着し、治療も終わりかけたところ、運悪く運び込まれた病院が火事になり、友人が死んでしまった。
上記の例を簡略化すると「声をかける→足を挫く→救急車に乗り、病院にいく→焼死する」となります。
これは「声をかけなければ、足を挫くことは無く、足を挫かなければ救急車に乗せられることも無かったし、ましてや焼死することも無かった」と条件関係が繋がってしまいます。
極端な例では、これでも殺人罪が成立してしまいます(勿論、殺意は無いので実際には傷害致死がせいぜいかと思いますが)。
さて、そろそろ回答にたどり着きそうですね。
マニアックな話題で特定層にターゲッティングしております。不人気ブログのドン・Reyesです。
③責任について
犯罪の構成要件に該当し、違法性阻却事由がない場合であっても(犯罪の)行為者に責任がなければ罪には問えません。
責任とは、非難可能性と言い換えることが出来ます。
実際の起こっている事件で、「精神鑑定」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは非難可能かというのを判断しているわけです。
つまり、精神障害により、または判断力が著しく低下している者には、他の行為を期待できないからです。
責任は、「(実際に行った犯罪行為とは)反対行動に出ることが出来たにもかかわらず、敢えて犯罪行為を行った」点に求められると言えます。
ザックリとですが、以上三点を満たしたときに犯罪は成立します。次回は、最初のほうで書いた構成要件の部分をもう少し細かく見ていきます。なお、主観的構成要件といわれる故意論には深入りしません。
中途半端で終わらせる無責任なReyesでした。
昨日今日と体調が悪かったのですが、今日の夕方あたりから持病が再発し始めました。突発性低音難聴です。病院にいってもビタミン剤を出されて終わるような感じなので特にどうと言うことはないですが・・・
②違法性阻却事由について
通説といって良いとは思いますが、犯罪は違法かつ有責な行為と言えます。※有責については次回書きます。
前の記事で「構成要件該当性を満たし、且つ違法性阻却事由及び有責性阻却事由がないとき」と書きましたが、これは「構成要件該当性を満たし、且つ違法・有責な行為をしたとき」とも言えます。
通常、構成要件に該当した時点で違法な行為です。この違法性を排除(法律用語で阻却)する事情・原因(法律用語で事由)がある場合は、違法な行為ではないことになりますので、このときに犯罪は成立しません。
違法性阻却事由の例として、正当行為(刑法35条)を例に見ます。例えばキックボクサー、同期に元キックボクサーがいますが、は人を殴って蹴るのが仕事です。医者は人の体を切るのが仕事です。また、麻酔と称して麻薬を投与することがあります。
しかし、これらの行為は罰せられません。それが法的に認められた仕事(正当行為)だからです。
ケンシロウ氏は、格闘家のようにも見えますが、ほぼ無差別(?)に戦っていて、かつ北斗神拳は暗殺拳なので違法性阻却事由はないと言えるでしょう。
【追伸1】正当防衛・緊急避難も違法性阻却事由ですが、話がややこしくなるので避けました。
【追伸2】タイトルはM川氏のパクリです。
帰りの電車でブログの構成を考えております。初めの書き出しって悩みますよね?どもReyesです。
昨日の宿題ですが、回答を頂けたのは1人です。忘れた人は職員室に来て下さい。
さて、前提として、刑法(特に総論部)は一人一説と言われるほど見解が分かれるジャンルです。個人的には、今までの生き方が見え隠れするのが刑法と思っております。因みに私は修正行為無価値論派です。主に大谷説を採用しつつ、各部で前田説に走ります。マニアックになるのでここでとめておきます。行為無価値論については(しばらく)後で書きます。
そもそも犯罪はどうすれば成立するのでしょうか?それは構成要件該当性を満たし、且つ違法性阻却事由及び有責性阻却事由がないときです。ハイ、分かりにくいです!
①構成要件該当性とは
構成要件とは、「AをしたらBですよ」という場合の「A」の部分、一般的に条件・結果と言われるもののうち、条件の部分です。前回「条件は法律用語で要件と言います。」と書いたと思いますが、その要件と同じです。
犯罪を構成する要件(条件)だから構成要件です。この要件に該当するかどうか、故に「構成要件該当性」と言います。
話の中心、殺人罪(刑法199条)を見てみましょう。「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とあります。
「人を殺した者は」が構成要件です。「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」が結果(刑罰)になります。
「人を殺した者」と言えるかどうか、コレが構成要件該当性の判断です。
本日2度目の投稿です。どーも、空気の読めない男・Reyesです。
次回の話のネタを縛るのは嫌だと言っておきながら、次回ネタの縛りです。
K-1の源流といえばいわずと知れた「北斗神拳」です(嘘)が、ケンシロウ氏が現代の日本で北斗神拳を使ったら殺人罪は成立するでしょうか?
次回までの宿題です。少し考えてみてください。
片道2時間近い通勤電車で出社時点で体力の大半を消耗しております。どーも、Reyesです。
さて、内容証明も最終回ですが、自分でテーマを絞っておいて、縛られたら縛られたでちょっと嫌になってきました。
内容証明郵便の費用ですが、色々オプション(?)があって、その組み合わせで値段が決まります。オプションは以下の通りです。
①内容証明料420円
②書留料420円
③配達証明料300円
④通常郵便費用80円(重さによって若干変動)
⑤増加分250円(内容証明が1枚増えるごとに250円)
大体1500円から2500円程度でしょうか。結構高いです。
また、例えば内容証明を受取人が受領拒否した場合はどうなるでしょうか?
この場合、差出人に返送されるようです。今まで一度も返送されてきたことはありませんが・・・
返送されてきた場合の取り扱いですが、たとえ受取人が受領拒否した場合であっても効力に影響はありません。
民法(97条)上、意思表示は到達した時点で有効と扱われるからです(これを到達主義といいます)。
なお、到達主義の反対は発信主義で、意思表示をした時点で有効な意思表示と取り扱われます。
懇親会の後、渋谷に放置され夜の街を彷徨っておりました。どーも流浪民族Reyesです。
さて、内容証明の続きです。
内容証明の用紙は何を使っても良く、手書きでもワープロでも構いませんが、、文字数が以下のように決まっております。ワープロで書く場合は、文字数設定をしても句読点が自動的に処理されるため、設定文字数を超えてしまうことがありますので注意してください。
①縦書きの場合:1行は20字以内、ページ全体で26行以内
②横書きの場合:1行は13字以内、ページ全体で40行以内
または
1行は13字以内、ページ全体で40行以内
また、2枚以上になるときは製本(単純に左端をホッチキスでとめても可)して割印しなければならず、文中に差出年月日、住所、氏名を書かなければなりません。
文面が出来たら同じものを3部(郵送用、郵便局保管用、自分保管用)作成して郵便局に行きましょう。郵便局の窓口で局員が文字数を確認し、日付を押したら封筒に封をするように言われます。なお、封筒の住所、名前は内容証明の住所、氏名と同じでなければいけません。
名宛人が複数になるときは、用意する部数が増えます。2人のときは、4部を用意。3人のときは、5部用意することになります。
結構面倒臭いですね
個人的にタイムリーなので内容証明について書きます。・・・が、帰宅が日付変更線を超えていたのと、明日も朝早いので何回かに分ける予定です(ネタを考えるのが面倒だというのが本当の理由です
)。
内容証明は日本郵政公社が「こういう内容の文書が郵送された」ということを証明してくれる郵便物のことです。
法的な強制力は特にありません。ただ、専門家(特に弁護士、司法書士)から送達されてきたときは相手が本気なので慎重に対応する必要があります。
例えば
被通知人:東京都○○区○○
○田 ○男
通知人:東京都○○区○○
○山 ○子
通知書
今夜飲みに行きましょう。
みたいな内容証明も郵送できます。
おそらく郵便局員に プ━(>ε<*)━ッ!! ってされますが。
本日、同期4人で飲んで来ました。
さて、酒といえば未成年ですね(チョット強引です)?未成年は法律的に制限行為能力者といいます。
制限行為能力者とは、単独では有効に法律行為が出来ない者のことです。法律行為には特に触れません。
子供のころ、古本屋とかで本を売ろうとすると「保護者記入欄」に判子をもらってこなければならなかったと思いますが、それは「保護者の同意をもらっている=単独では法律行為をしていない(=有効に法律行為をしている)」ということです。
ところが、未成年者が成年者同様の扱いを受けることがあります。これを青年擬制(せいねんぎせい)といいます。
結婚などが青年擬制の条件(法律的には要件)になります。つまり、結婚している人は単独で有効に法律行為が出来ます。勿論、完全な成年ではないですから、全く同じということはありません。例えば酒を飲めば怒られます。
大人になっても酒を飲みすぎて怒られるReyesでした。
今日、久しぶりに「手形割引」という言葉を目にしました。
「(約束)手形」は、手形の振出人(発行者)【A】が、受取人またはその指図人【B】に対して、特定の日(満期)に特定の金額を支払うことを約束するものです。有価証券で「約手(やくて)」と呼ばれたりします。
しかし、例えば、9月末日満期・額面1,000万円の手形を持っていても、8月末日に現金が必要になる場合が出てきます。
そういう場合に出てくるのが「手形割引(単に「割引」ということもあります)」です。つまり、どうしても満期前にお金が必要になる場合、この手形を第三者【C】に売ることが出来ます。
勿論、額面通りの1,000万円では買ってくれません。【C】は【A】が、ちゃんとお金を払ってくれるかなどリスクを考慮してこの手形を買い受けます。
例えば、800万円で買った場合、【C】は額面との差額200万円+満期時の利息を利益とすることが出来ます。
振出人の資力が低いほどリスクが高くなり、同時に買い叩かれます。【A】の資力をどう評価するかは【C】次第なので、手形を売るときは買受業者の選定に注意しましょう。
余談ですが、昔の手形は文房具屋さんで売っていたらしいです。今は統一手形でないと銀行は受け取ってくれません。